「就業時間」とは何なのか?気になった方も多いのではないでしょうか。
「就業時間」には、「労働時間」「勤務時間」など似たような言葉がありますが、具体的な定義とはどのようなものなのか気になりますね。
平均的な「就業時間」の長さや「休憩時間」、休日数、残業などに関しても気になるところです。
今回は、労働基準法から見る、「勤務時間」「労働時間」の違いについて解説していきます。
この記事で学べること
- 「就労時間」「労働時間」「勤務時間」の違い
- 「労働時間」として認められる時間
- 「休憩時間」とは?
- 「勤務時間」「労働時間」の違いから見る、労働条件の大切さ
労働基準法から見る「勤務時間」「労働時間」の違い
労働基準法から見る「勤務時間」「労働時間」の違いについて解説していきます。
「就労時間」「労働時間」「勤務時間」の違い
「就労時間」「労働時間」「勤務時間」の違いについて解説していきます。
就労時間
「就労時間」とは、所定の始業時刻から終業時刻までの時間のことを言います。
似ている言葉として「就業時間」がありますが、「就労時間」と意味は変わりません。
「就労時間」は、業務の開始から終了までの時間を指し、その間の「休憩時間」も含みます。
従って、始業時刻が9時で、終業時刻が18時、「休憩時間」が1時間の企業の場合、「就労時間」は9時間になります。
労働時間
「労働時間」とは、雇用主の指揮命令下で労働者が企業のために働く時間のことを言います。
「労働時間」は「就労時間」から休憩などを差し引いた時間で、「休憩時間」は「労働時間」に含まれません。
雇用主の明示または黙示の指示、すなわち、はっきりと指示された業務と指示があったと認められる業務に、労働者が従事する時間は「労働時間」に当たります。
勤務時間
「勤務時間」とは、企業の就業規則に定められている始業時刻から終業時刻までの時間のことです。
「就労時間」「就業時間」と同じ意味を持っています。9時から18時まで営業している場合、「勤務時間」は9時間になります。
「勤務時間」は企業によって異なるため、日勤や夜勤、交代制、非常勤などでいろいろな形態があります。
いずれにせよ、「休憩時間」も含む業務開始から終了までの時間であると覚えておきましょう。
「労働時間」として認められる時間
では、次の時間は「労働時間」に含まれるのでしょうか。
具体的なケース
- 始業前・終業後
- 研修時間
- 自発的な残業時間や持ち帰りの残業時間
- 仮眠の時間
- 有給休暇
具体的な5つのケースごとに説明します。
始業前・終業後
朝礼に出席した、片づけを命じられたなどの理由で始業前や終業後に働いた時間は、法律上は「労働時間」にあたります。
会社からの指揮命令下において仕事をした場合は、「労働時間」として認められます。
研修時間
会社が命じる研修の時間は、業務時間にあたるため「労働時間」に含まれます。
ただ、会社からの指示ではなく自主的に参加する研修に要した時間は、「労働時間」にはあたりません。
自発的な残業時間や持ち帰りの残業時間
指示された仕事が終わらない場合や、会社の許容の上での残業は「労働時間」と見なされます。
持ち帰りの残業も会社の指示があれば「労働時間」に認められる可能性がありますが、自主的な持ち帰り仕事の時間は「労働時間」にあたりません。
仮眠の時間
深夜労働の合間に設けられた仮眠や、業務上必要な仮眠時間も、「労働時間」とみなされます。休憩中の仮眠は「労働時間」にはあたりません。
有給休暇
有給休暇の時間は、実労働時間ではありませんが、所定労働時間として計算されます。
「休憩時間」とは?
「休憩時間」は、労働者が業務を離れて休息する時間のことです。
「休憩時間」は会社の拘束時間に含まれますが、会社側は労働者に賃金を支払う必要はありません。
労働基準法では、付与すべき「休憩時間」を「労働時間」に応じて定めています。
1日の「労働時間」が6時間までであれば、休憩は与えなくて良いとされていますが、6時間以上8時間以下の場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上という下限が定められています。
時間外労働時間(残業時間)とは?
残業とは、定められた時間を超えて働く「時間外労働」のこと。残業時間について定めたものが、時間外労働協定(36協定)になります。
「時間外労働」の上限は、月45時間、年360時間で、臨時的な事情がない限り超えることはできません。
36協定で定められた範囲を超えた残業は、労働者は拒否することができます。法定労働時間内の「法定内残業」と、法定労働時間を超える「法定外残業」では、賃金の計算が異なります。
法定内残業
「法定内残業」とは、所定労働時間は超えるものの、法定労働時間内におさまる残業のこと。
たとえば、所定勤務時間が5時間のところを1時間残業したケースは、法定労働時間である8時間を超えないため、この1時間は「法定内残業」です。
この場合、労働者には割増ではない、所定の時間あたりの賃金が支払われます。
法定外残業
1日8時間の法定労働時間を超えて働いた場合は、「法定外残業」とみなされます。
所定労働時間が8時間の職場で10時間働いた場合は、2時間が法定外残業時間で、通常の1.25倍の割増賃金が支払われます。
なお、22時から朝5時までは深夜労働の割増も発生します。
「勤務時間」「労働時間」の違いから見る、労働条件の大切さ
「勤務時間」「労働時間」の違いについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
「勤務時間」は始業時刻から終業時刻までの企業にいる時間、「労働時間」は「休憩時間」を除き残業時間を含んだ実際に働いた時間になります。
働く上で、労働条件の正しい理解はとても大切です。
「勤務時間」「労働時間」、休憩、休日の定義を知らなかったために、企業と社員で認識が合わずにトラブルが起きることもありえます。
しっかりと基礎知識を学び、楽しく仕事をするために良い会社選びをしていきましょう。